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不動産を買った場合の税金の話

トップページ » 不動産を買った場合の税金の話

2020年7月17日

皆様こんにちわ(⌒∇⌒)

段々と暑くなり、梅雨明けも近いと感じます。


さて、本日は不動産を買った場合の税金の話です。

多数の税金がありますが、本日は固定資産税にクローズアップします。


固定資産税はすべての不動産所有者にかかります。

土地の評価や面積、建物の構造や面積、それぞれの用途なども課税評価の対象です。

この固定資産税も減税されるポイントがあり

土地に対して建物があれば本来の土地固定資産税額の6分の1、200㎡を超えた部分は3分の1になります。

建物の場合も120㎡までの部分とそれを超える部分は税額が少し高くなります。

つまり土地200㎡(60坪)、建物120㎡(36坪)以内が目いっぱい節税になります。

このため世の中の建売住宅や分譲地は土地200㎡以内、建物120㎡以内が多いのです。

間違ってほしくないのは、上記の面積を超えると税額大きく変わるわけではありません。超えた部分だけが税率がかわるだけですので、現実問題としては目に見えない差にしかなりません。

ただ広すぎたりすると、ずいぶん変わるように思います。

なのでやたらと広い土地にやたらと広い家、そこまで必要ないけど広いからいいやと、固定資産税を気にせずに取得すると、こんなはずじゃなかったとなります。


また建物の固定資産税は一律ではありません。

マンションや戸建て、家の建築資材でそれぞれ税のかかり方も違います。

税額の高い順からおおまかに順位をつけると

①鉄筋コンクリート

②鉄骨造

③木造

このようになります。

このためマンションで広いと固定資産税が高くなるので70~80㎡前後の物件が多くなります。

同じ要領で、木造戸建てだと90㎡~110㎡が多くなります。

払う固定資産税が同じでも面積に差があるのはこのためです。

また固定資産税は経過年数とともに減額もされます。

この経過年数の減り方も上記の順番通りで下げ幅がちがいます。

鉄筋コンクリートの住宅で必要以上に広いけど、経過年数で減額されるからといって固定資産税額を調べずに取得すると、こんなはずじゃなかったとなります。


固定資産税の話ばかりすると、家を買うデメリットに感じますが

そうでもないんです。

住宅ローン控除、すまいの給付金などが受けれたり、賃貸アパートより広ーく住める、何より資産になる。

場合によっては、土地が購入時より高くなったりなどもあります。


現実に上記の失敗例は聞いたことがあります。そんな失敗をしないためにもオーケイ不動産を活用いただければと思います(⌒∇⌒)


下松市の不動産ならオーケイ不動産(下松市 周南市 光市対応)
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