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不動産を売った場合の税金の話

トップページ » 不動産を売った場合の税金の話

2020年6月30日

皆様こんにちは(⌒∇⌒)

今日で6月も終わり、明日から7月です。

プールや海の始まる季節ですが、今年はコロナで様子が違いますね。

花火などもないので、平年と違う夏となりそうです。


今回は不動産を売った場合の税金の話を少々。(興味ある方は読み進めてください)


例) 親から相続した土地建物を売却したい

方法1 中古建物としてコストをかけず売買したい

方法2 建物が古いので土地として売買したい

おおまかにこのような売却方法が考えられます。


この場合、私からの質問としては

①いつごろ建築した建物ですか?

②いつごろ相続していていますか?

③親が土地や家を取得した時の領収書や契約書はありますか?

④親はそこに住んでいましたか?

質問の理由は後程説明します。

仮に領収書などなく、建物は昭和40年台の建物だけど住めなくはない。

こんな状況で、コストをかけたくないので中古住宅として現状で売買をした。

ちょっと待ってください。本当にそれで良いんでしょうか? 


ここで始めて税金の話が出てきます。

不動産譲渡所得税というのをご存じでしょうか?

これは不動産の売買で利益が出た場合に課せられる税金です。

その税率は短期譲渡所得、長期譲渡所得によって税率も違うのですが、ここでは相続という事で長期譲渡所得として説明しますと、利益部分の15%が所得税、5%が住民税となります。(復興所得税と合わせて約20%)

結構な税率ですよね?


ただし、居住用財産を売った場合の特例というものがあり、一定要件を満たせば利益部分3000万円までは控除しますという特例があります。


親が居住していた土地建物を相続した場合でも、相続した時から3年後の年末までの間の売買ならこの特例を活用できる可能性があります。(一定要件を満たせば


現状で中古住宅として売買してしまうと、これが活用できなくなります。

え?なんで?

この一定要件というのは相続から3年後の年末までという期間的要件を満たしたうえで、

昭和56年以前の建物は耐震補強を施しての売買か、

解体後更地としての売買かという要件なのです。

したがって、現状で中古住宅としての売買をすると要件から外れてしまい譲渡所得税の対象になります。

なので、どの方法で売却するかを見定めるためにも、上記の質問事項が重要なのです。

この場合、要件を満たすのであれば土地(解体後更地)としての売買の方が良いのかもしれませんね(^▽^)

(耐震補強は高額です)

知らずに売買すると翌年ビックリするような話ですが、知っていれば対策が打てます。


どうしたらよいかわからない不動産などは、ぜひオーケイ不動産に聞いてみてください。


※ここまで見ていただき、感謝感謝(o^―^o)


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