ローンの残債があっても売却は可能です。
売却額がローンの残債を上回る場合は大きな問題はありません。
売却額がローンの残債を下回る場合は自己資金による補填か、残債分のローンを組む必要があります。
お気軽にご相談ください。
結論から申し上げますと、税がかかる場合とかからない場合があります。
居住用の建物であれば特例により税がかからない制度がございます。
居住用以外の場合、譲渡益が出た場合に限り税がかかります。
相続後の売却の場合は譲渡益が出るケースが多いのですが、相続後3年以内なら特例を使えるケースもあります。
一概に言えないところもあるので、詳しくはお気軽にお問合せください。
売却代金は、2回に分けて支払われることが一般的です。
タイミングとしては、売買契約時成立時と物件の引き渡し時のときです。
仲介手数料は、宅地建物取引業法により定められています。
以下に手数料表を明記しますのでご参考にご覧ください。
なお、手数料のお支払いは売買契約が成立した時に支払い義務が発生しますので、契約の成立しない場合については支払う必要はございませんので、ご安心ください。
| 取引額 | 仲介手数料額(税抜) |
|---|---|
| 取引物件価格(税抜)が200万円以下の場合 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
| 取引物件価格(税抜)が200万円〜400万円以下の場合 | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
| 取引物件価格(税抜)が400万円超えた場合 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |







